定期調査報告

定期調査報告はPLUSOTにお任せください。

クリニックを開業する際は、診療科、診療方針・スタイルから立地選定、資金調達や設計・工事発注、スタッフ数などを考慮した上で建築計画を進める必要があります。これは、リニューアルの場合でも同じで、想定患者層の再確認に合せたレイアウトの見直しや、機器の入れ替え、仮設診療所での営業の検討など多くの準備が必要です。

新施設を建てたい 施設づくりの依頼先はどこ? 施設開業までの全体スケジュールは? 施設のリノベーションを実施したい

定期調査報告とは

定期調査報告とは、定期報告制度により特殊建築物の一定規模以上の所有者・管理者に実施義務が定められているもので、建物や設備を定期的に調査・検査し報告しなければなりません。定期報告制度とは、建築基準法第12条第1項及び第3項において、建築物等を良好な状態に維持することを目的として規定されている制度であり、したがってこれに従わない場合罰則を受けることもあるため注意が必要です。

■防災設備はあるけれど
数年前、入所系の福祉施設で、不適切な維持管理をしていたことが要因で火災が発生し、多くの犠牲者を出しました。最初はしっかり施工された建物でも避難設備や防火戸の維持管理が不適切な場合、非常時には役に立ちません。

■建物の劣化を見逃すと
特に屋根・外壁まわりについての維持管理を行えていないと、「事例」という事例も福井県内部で発生しております。

■増改築を行ったけれど
法律を理解しないで増改築や用途変更をしてしまった場合、違法状態になっていたり災害時の被害を大きくしてしまいます。これらが原因でスタッフや利用者、周辺の通行人等に被害が及んだ場合、その責任は「建物所有者」となってしまうため、リスクは非常に大きいです。

このような理由で不特定多数の利用がある建物は、建物や設備の状態を定期的に調べることと法律で定められています。なお、この調査制度では一級建築士や特定建築物調査員などの専門資格者に調査をさせ、行政に報告することが建物所有者に義務付けられています。

対応可能な定期報告・調査

①特殊建築物定期調査【2年に1回】
■敷地及び地盤:敷地内の通路,擁壁の状況など
■建築物の外部:外壁の劣化の状況など
■屋上及び屋根:屋上周りの劣化の状況など
■建築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
■避難施設等:避難施設、非常用設備の状況など

②建築設備定期検査【毎年】
■換気設備:排気風量の測定など
■排煙設備:動作確認、風量測定など
■非常用の照明装置:点灯の確認など
■給水設備及び排水設備:受水タンクの点検など

③防火設備検査【毎年
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等

◆消防設備の点検報告とは異なるの?
「屋内消火栓や火災報知器の検査や報告を消防署に毎年提出しているから、それでいいんだよね?」という問い合わせをよく頂きますが、実は建築基準法の「定期調査報告」とは別のもの。建物や設備については、様々な法令に基づく調査・検査がありま

◆調査結果をメンテナンス計画に活用
定期調査は、建物版の健康診断のようなものです。防災面のみ重視されがちな定期調査ですが、建物の維持管理という視点では、「耐用年数を伸ばすために修繕した方がいい部分を見つける調査」にもなっています。建物に大きなダメージが出てしまうと、その修繕費用は莫大なものとなります。そうなる前に、どうしても直しておいた方がいい部分を、この定期調査で知ることができます

◆報告はいつまで?
8月下旬に、「定期報告のお知らせ」が福井県建設部より対象施設に送付されます。福井県では11月30日までに調査の報告が必要です。

現在、料金表は準備中です!詳しくは弊社まで お問い合わせください。

お問い合わせから報告までの流れ

お問い合わせ

01|お問い合わせから報告までの流れ

お問い合わせやお見積依頼は、お電話、FAX、お問い合わせフォームから受け付けております。定期報告の経験のある建築士が対応いたしますのでお気軽にどうぞ。

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事前打ち合わせ

02|ご依頼・事前打ち合わせ

ご依頼をいただきましたら、事前打ち合わせをさせていただきます。打合せでは、建物に関する状態のヒアリング、現地調査の日程決め、関係書類のお預かりをさせていただきます。

-必要書類-
■役所から届く定期報告書提出の通知
■前回の定期調査報告書控(竣工後初回の場合を除く)
■竣工図面
■確認通知書
■検査済証

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建物調査・検査

03|建物調査・検査

建築士がお伺いして建物の調査・検査をいたします。

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報告書作成

04|報告書作成

調査結果を報告書に取りまとめ、書類作成を行います。その際、是正事項があれば説明をさせていただきます。

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役所及び民間検査機関窓口へ提出

05|役所及び民間検査機関窓口へ提出

定期報告を提出し窓口にてチェックを受け、問題がなければ受理されます。

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報告書を受理

06|報告書を受理

定期報告が受理されましたら、請求書を送付いたします。ご入金を確認の後、ファイリングした控えと受理票を、郵送でお送りいたします。

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